合唱の経験のある人なら誰でも佐藤眞の「大地讚頌」を知っていると思いますが、この曲をジャズ風にアレンジしてシングルCDとして発売していた「PE'Z」に対して作曲者が編曲権を侵害しているとして、東京地裁に販売停止を訴え、それを受けてこのCDを出荷停止にしたそうです。>ソース
法律的には、ある作品を編曲して演奏しようとする場合、JASRACを通すなどして著作権者(作曲者)の了解を得て編曲する必要があるのですが、それは、私の作品をこんなアレンジで演奏するとはけしからん、と差し止める権利が作曲者にあるということです。
ポピュラー音楽では、何らかのアレンジを加えて演奏する、というのがむしろ当たり前なので、こうしたトラブルになることはあり得ないような話ですが、法律的には佐藤氏のとった行動は正当なものなのです。
「PE'S」の意向としては、この曲が大好きでこのようなアレンジを施した訳ですが、それが逆に作曲者の逆鱗に触れたという、ちょっとかわいそうな格好になっています。
編曲権などを含む著作権に関して以下のサイトに分かりやすくまとめられています。
http://www.bass-world.net/copyrightguide/index.html


編曲権についてもう少しきちんと調べてみましたが、編曲の許諾はJASRACではなくて作曲者や出版社などに直接申請する必要があるようです。JASRACへの編曲作品の登録はそれとはまた別にやらなくてはならないようです。あーめんどくさ。でも、今回のことが大きく問題になるということは、編曲の許諾を直接権利者に取ると言うことがほとんど実際の現場では行われていないということなのではないでしょうか?JASRACに申請さえすれば未許諾の編曲作品でも作曲者に著作権料が入ってくるシステムですし、例えばジャズのスタンダードでよく使われるような曲の場合(ジャズではなんらかのアレンジを加えるというのが標準状態ですから)、編曲の申請を厳密に権利者に問い合わせていたら、膨大な手間がかかりそうな感じがするのですけど、どうなんでしょう?
ちなみに冨田勲がシンセでホルストの「惑星」を演奏した時には、ホルストの遺族からこの曲をシンセで演奏するとはけしからん、とクレームが来たらしいですね。
今はホルストの著作権は消滅しているので、平原綾香がカバーしてもだれも口出しは出来ませんが。
「大地讃頌」の編曲についてPe'zがとった措置に対して、私なりの意見を述べさせていただきます。
日本の著作権法からすると、原著作権者が排他的権利を有している以上勝手に編曲することは著作権侵害に抵触しないとはいえません。しかし、日本の著作権法が適切な法律になっているかというと、それも極めて怪しいものです。そのためには、先進国の著作権法を見てみるのがよいかと思います。特に「編曲」については、日本は先進国とはいえない部分があります。その点、アメリカは先進国だと感じます。
そこで、アメリカの著作権法115条を見ますと、
『非演劇的音楽著作物に対する排他的権利の範囲:レコードの作成および頒布のための強制許諾』と題し、この条項の(2)は『強制許諾は、その対象となる実演の様式または解釈の仕方に適合させるために必要な限度で編曲する特権を含む。ただし、著作者の明示的な同意がなければ、かかる編曲は、著作物の基本的な旋律または根本的な性格を変更してはならず、本編に基き、二次的著作物として保護されない』と明記してあります。
これで、編曲と改変を同等に扱っている日本は、どんなものかなと、思ってしまいます。
この条文と、日本の第2条11項を比較してみると、編曲は実演するためのアレンジを通り過ぎて、曲本体の改変をも意味しているのです。アメリカでも日本でも、実演するためにアレンジすることを編曲といっています。その逆も同じです。だから、アレンジも編曲も原曲を改変することではないのです。原著作者または著作権者が改変を同意すれば、別の話になり、改変することにより原曲とは別個の二次的著作物としての著作権が発生します。つまり、原著作権者が同意するということは、自分の著作権を他の人に権利譲渡するのと同じです。しかし、日本の著作権法第11条には、二次的著作物は原著作物の著作権に影響を及ぼさないと、あり、又、第28条には二次的著作物の原著作物の著作者は当該二次的著作物と同一の種類の権利を専有する、と書いてあります。
そうすると、二次的著作物を利用・使用する人は、二人または複数の著作権者の許諾を得なければ、使うことが出来なくなってしまいます。同一の権利だから、同一の著作権料を全ての複数の人に支払わなければならない理屈になります。そんなことになったら、それらの曲を使いたくなってしまうのが人情だし、自然です。
そこで、アメリカは、原著作者の明示的許諾がない限り、原曲を改変してはならないし、二次的著作物としての保護も与えない、としているのです。その代り、強制許諾でもって、編曲/アレンジすることが可能になるのです。もし、原曲の著作権者がJASRACとは別個に許諾を与えたり拒絶するならば、その人はJASRACに加入せず、自己が全てを管理し、全ての権利を主張すればよいのです。
このような考えに至ることは、言い替えれば日本の著作権法が不適切であるからなのです。
要するに、編曲とは実演するために、前奏、間奏、後奏などを創作付加したり、ハーモニーを付けることであって、決して原曲を改変することではないと、法律で定義付けしないから、このような問題が発生するのです。これに関連して、JASRACの作品審査委員会もこの法律に従って、編曲著作物の扱いをしているから、これも、先進国とはいえない制度なのです。
JASRACは、管理するかしないかの審査をすればよいのであって、Pe'zのような問題が発生しないようにすべきです。
以上のことで、Pe'zは、著作権の普及に反する行動をとったとしかいいようがありません。編曲することにより、より多くの人に曲を提供でき、しかも、著作権料が得られるのだから、権利者はその慣習に従い、万一、作曲者としての沽券にかかわるとするならば、著作権表示でもって、意思表示をすることにより制御し、出来上った作品を差し止めする無駄を省くことになります。 以上。
木村さん、詳細なコメントありがとうございます。
念のために確認しておくと、作曲者は佐藤眞氏、問題となった編曲者はPE'Zなので上記のいくつかの部分は「PE'Zに対して佐藤氏の取った措置」、最後の批判も佐藤氏に対してのもの、ということで宜しいですね。
ご指摘のアメリカの法律に関して言うと、例えばリハモナイズはアレンジなのか、改変なのか、などの細かい解釈の分かれる余地は依然としてあるものの、少なくとも日本の法律よりはずっと音楽の現場の事情に沿ったものになっていますね。
大地讃頌の編曲トラブルについては、その当時、佐藤真氏が著作権法の精神に外れた行為をしたものと思っていました。著作権は欧米で言う複製権であって、広くそのコピーとか録音物等を頒布することにより利益を得る権利を守ることで作られたものであり、JASRACにその許諾権を移転し、作者は信託者として利益を受けるのみで、適法の許諾申請があった場合、JASRACはその使用を拒絶することはできないものと解すべきです。アメリカは115条(a)(2)で編曲者に強制使用許諾の特権を与えていますが、日本法は2条⑪の定義に反する関連条項があるので、立法が如何にお粗末かが解ります。貴殿の論旨は私も全く同感で佐藤真氏にはもっと勉強してもらわなければなりませんし、Pe'Zも同じです。編曲が気に入らなければ、例えば、気に入らない歌唱をしたらそれは著作権侵害だというのと同じで、欧米人が聞いたら、その意識の低さを嘲笑するでしょう。
この編曲問題でJASRACは編曲権を制定していて、最初の編曲者にその編曲著作権を与えています。これは一日も早く著作権法を改訂して、音楽の編曲についてはアメリカのように定義を明確にするか、強制許諾条項を付加すべきです。
編曲と改変は全く別のことで、日本法の定義で同一に扱っていることが間違いの基になっているのです。貴殿のように考えている方が日本にどれぐらい居るのか知りたいものです。
以上。